遺贈と相続について
遺贈と相続に違いがあいまいだったので、検索してみました。
遺贈とは、遺言書で受遺者を指定し、無償で財産を譲る行為です。
受遺者には制限がないので、法定相続人ではない孫や、第三者に遺贈しても構いません。
一方、相続の場合は財産の承継者が法定相続人に限られており、配偶者や子供など、一定範囲の血族のみ財産を取得できます。
遺贈も相続も財産の承継には変わりありませんが、遺言書で第三者に財産を渡すことを遺贈といい、法定相続人による財産の引き継ぎが相続となります。
相続の場合、相続人は配偶者や一定範囲の血族に限られますが、遺贈の場合は配偶者や血族、第三者や法人でも受遺者に指定できます。
ただし、相続よりも遺贈の方が事務負担は重くなり、税金も高くなってしまうため、遺言書を作成するときは両者の違いを理解しておく必要があります。
遺言書を作成する場合、法定相続人以外の人への財産承継は「遺贈する」としか書けません。一方、法定相続人には「相続させる」「遺贈する」のどちらを使っても構いませんが、あえて遺贈と書くメリットはないため、「相続させる」と書くとシンプルに相続が進むでしょう。
法律の考え方も、亡くなった方の財産は家族が相続することを前提としているため、遺贈は例外的な扱いといえます。遺贈と相続には以下のような違いがあるので、相続手続きや税負担の違いを理解しておきましょう。
不動産相続への影響
遺贈と相続では、不動産の承継に大きな違いがあります。相続による承継は事務負担や税負担が軽くなりますが、遺贈の場合は、登記申請に必要な書類が増えて、各種税金も高くなります。詳細は税理士にご確認ください。
出典:相続税理士法人 (抜粋)