1.相続
相続とは、人の死亡により、その死亡者(被相続人)が所有していた不動産などの財産や借入金などの債権を相続人に承継することをいいます。相続人には配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。
(1)相続税の基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。相続の放棄があった場合も、なかったものとします。被相続人の養子がいる場合は、実子がいる場合一人、いない場合は二人まで数えます。
相続税が発生した場合、土地・建物だけ所有の方は税の納入に苦労します。事前に現金にしやすい資産を準備することが望まれます。
2.贈与
個人が個人から財産の贈与を受けた場合、財産の贈与を受けた個人に贈与税がかかります。法人から贈与があった場合は、一時所得として所得税が課税されます。
(1)贈与税の基礎控除額
個人が1月1日から12月31日までの1年間で110万円です。配偶者は適用要件を満たせば2000万円1回のみ追加できます。
贈与税は最高税率が55%となっており、年を分けて低い税率を適用したいところですが、単に分割すると最初の年に分割前の金額が贈与として認定されることがあります。注意してください。
(2)相続時精算課税制度
平成27年1月1日以後の2500万円までの贈与については、適用を受ければ贈与税がかかりません。ただし、相続時に精算することになります。
贈与者:60歳以上の父母または祖父母(住宅取得等資金は贈与者の年齢要件なし)
受贈者:18歳(2022年4月1日前20歳)以上の子または孫(代襲相続人を含む)
なお、届出をすると相続時まで制度が継続(変更できない)して適用されますので注意してください。
(3)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、住宅取得等資金を直系尊属から贈与により取得した場合には、条件に応じた一定額までの贈与税が非課税となります。また、贈与年の合計所得額が2,000万円以下の者に限られます。
(4)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、個人(30歳未満に限る)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、、個人の直系尊属(父母や祖父母など)から教育資金口座の開設等(注1)をした場合には、これらの信託受益権または金銭等の価値のうち1500万円までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税となります。なお、平成31年4月1日以降は前年の受贈者の合計所得が1000万円を超える場合は適用を受けることができません。
平成31年4月1日以後に信託等について取得した信託受益権等において、この制度を適用した贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合や制度適用者が相続時精算課税を選択している場合は、この制度を適用した贈与金額は贈与者の相続税の課税計算上、加算する必要があります。
教育資金には平成28年現在、学校等に以外に直接支払われる(500万円が限度の)中に学習塾、通学定期代、留学渡航費が含まれます。
注1:教育資金口座の開設等は以下の①~③の場合
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
(5)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度
父母や祖父母から個人<20歳(2022年4月1日前は20歳)以上50歳未満の者に限る>が結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合は、最大1000万円まで非課税になります。ただし、平成31年4月1日以後は前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることができません。
結婚に際して支払う次のような金銭は300万円が限度です。
・挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
・家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
妊娠、出産および育児に要する次の金銭です。
・不妊治療・妊婦検診に要する費用(薬局に支払う医薬品(処方箋に基づくもの)を含む
・分べん費等・産後ケアに要する費用
・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)