確定拠出年金

 年金の一つ、確定拠出年金を紹介します。
確定拠出年金は企業型と個人型に分かれ、個人型確定拠出年金(以下、イデコ)はイデコという愛称がついています。

 確定拠出年金の特徴は3つの税制優遇にあります。
  1.掛け金は全額が所得控除です。
  2.運用益は非課税で、複利効果が最大限活用できます。
  3.受け取りは、退職所得控除公的年金等控除が適用されます。
なお、老後の資産確保を目的としていることから原則60歳以降の受取となります。また、運用は自己責任で結果が年金受取額に反映されます。

<企業型確定拠出年金を既に利用の事業主への留意点>
・2022年10月から企業型確定拠出年金規約を変更することなく原則加入できますが、企業型拠出を年単位化(複数月分の掛金をまとめて納付することや次(マッチング拠出)の場合にはイデコに加入できません。
・既にマッチング拠出をしている場合、イデコと同時利用することはできないので、企業としてどちらかを選択する必要があります。

<従業員がイデコに加入する場合の事業主が行う主な事務>
(加入時)
・イデコの加入者となる従業員(2号保険者)を使用する事務所は、国民年金基金連合会(以下、国基連)に事務所登録する。なお、掛け金の納付方法について、事業主払い込みと個人払い込みの方が両方いる事務所の場合、それぞれ事務所登録します
・加入を希望する従業員から提出される事業主証明書に必要事項を記入する。
  →厚生年金保険の被保険者であること及び企業年金等の実施状況と加入資格の有無のため必要です。
(毎月)
・加入者が事業主払い込みを希望する場合、事業主から国基連に掛け金を納付する。
(年1回)
・国基連が加入申し出時に得た情報をもとに、加入者の勤務先に資格の有無の確認をするための事業主の証明。
・所得控除があるので、加入者が個人払い込みを選択した場合は年末調整が必要です。

<イデコ+(中小事業主掛金納付制度)>
制度:従業員が加入するイデコに、企業が追加で掛金を拠出
   事業主の利点 → 事業主が拠出した掛け金は、全額損金算入
(事業主要件)
  企業型確定拠出年金、確定給付企業年金及び厚生年金基金を実施していない事業主であって、従業員(第一号厚生年金被保険者。以下、同じ)300人以下の事業主。ただし、同じ事業主が複数の事業所を経営している場合、全事業所の従業員の合計が300人以下であることが必要です。

⇒時間と手間(労使合意等)がかかりますので、最寄りの社会保険労務士へ相談することもご検討ください。

なお、事業主による投資教育の義務はありません。

<簡易企業型確定拠出年金>
 従業員300人以下の中小企業を対象とし、企業の事務負担を軽減した制度です。

〇ポータビリティ
 年金制度が異なる中で持ち運びができる制度です。転職などがあっても継続して積み立てることによって老後に向けた資産形成に役立ちます。
自動移換されると、運用されていな状態ですので運用できる状態にすることをお薦めします。

投資教育
 投資教育のお手伝いができるよう情報収集・整理に努めていますので、釜石市及び大槌町内でご用命ありましたら「生活向上 三陸」へメールにてお問合せ下さい。折り返し連絡致します。