森林経営管理制度について

 手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。

 この前に、境界把握が必要です。境界が決まるに越したことはありませんが、同意が得られなくても記録として残すように心がけたいところです。

 

 

 
2025年03月10日