戸籍等の広域交付について
令和6年3月1日より本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。
広域交付できる方は、
○本人
○配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。兄弟姉妹の請求はできません。
利用にあたっての注意点としては、
〇戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口に赴き請求する必要がある。
○郵送や代理人による請求はできない。
○窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードなど以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要となる。
相続に関する手続きが少しずつ改善されている気がします(汗)。