成年後見制度について

 成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。  法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。 →後見制度支援信託 後見制度による支援を受ける者の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、それ以外の通常使用しない金銭を信託銀行等に信託するもの。利用できるのは、法定後見における成年後見と未成年後見。  任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。家庭裁判所が任意後見監督人を選定したときから、その契約の効力が生じます。

 

 
2024年09月16日