給与のデジタル払いについて

 労働基準法では、賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金の振込が認められています。キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応し、労働者が同意した場合には、一部の資金移動業者の口座への賃金支払いも認められます。

 平成6年8月にPayPayへ対し厚生労働大臣の指定が行われました。

<賃金のデジタル払いが認められる口座>
・労働者指定口座名 :PayPay マネーアカウント(給与受取)
・労働者指定口座残高の受入上限額 :20 万円
・労働者指定口座残高が受入上限額を超えた場合:超過金額を自動送金先口座兼保証金受取口座に自動で送金。

 サービス開始予定:平成6年中(ソフトバンク従業員は一部先行)

 ついに動き出しました。給与がない自営業には直接関係ありませんが・・

 

2024年09月02日