遺産の預貯金引出について

預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産分割前でも一定の範囲で預貯金の払い戻しが受けられます。単独での払い戻しができる額=相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×当該払い戻しを行う共同相続人の法定相続分※ただし、1つの金融機関から払い戻しを受けられるのは150万円まで

 直ぐ使うお金が欲しい場合は、生命保険がおすすめです。非課税枠を有効にお使いください。

 

2024年08月12日