相続登記の義務化について

 相続登記の義務化が、令和6年4月1日から始まりました。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になるので注意が必要です。。

  相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

 併せて法務省盛岡地方法務局では登記手続き案内を無料で行っていますので紹介します。なお、1回のご利用は20分以内で予約制となっています。
 登記案内取扱時間: 9:00~11:30,13:00~16:00 
 案内時間: 1回20分以内 
 予約の申し込み先電話番号:宮古支局 0193-62-2337
 案内利用にあたり、
  ・申請書類の様式入手ができる 
  ・事前の審査・法的判断は伴わない 
  ・申請書類は自身で作成~利用者は本人(親族・従業員)限定
となっています。 

2024年04月22日