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現在、一部の医薬品において安定供給が難しい状況が続いています。また、2024年10月から医療上の必要が認められない時に長期収載品が選定療養の対象となりました。そのため、当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進をはかるとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しています。 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく、医薬品の有効成分名をもとにした『一般名処方』を原則とした処方箋発行を行っています。一般名処方により、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。保険薬局等と連携しながら継続的に治療が行えるよう取り組んでいます。 一般名での処方についてご不明な点等がありましたらご相談ください。 |
※1)「一般名処方」とは お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」をそのまま薬名として処方することです。これにより、供給不足のお薬であっても有効成分が同じである複数のお薬から選択することができ、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。 |
※2)「長期収載品」とは、既に特許が切れている、もしくは再審査期間が終了しており、同じ効能・効果を持つ後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されている薬のことです。 |
※3)選定療養とは、患者自ら希望し選ぶ療養で、患者さんが追加の費用を自己負担(自費)で支払うことにより、保険適用外の治療やサービスを保険適用の治療やサービスに併せて受けることができる制度です。 長期収載品の選定療法とは、令和6年10月から長期収載品と言われる後発品のある先発医薬品のうち特定条件(略)を満たした対象医薬品において、患者さんの希望で先発医薬品を選択する場合に、その差額の一部を患者さん自身で負担する仕組みのことです。 |
後発医薬品の使用について(上記と一部重複) 医薬品の供給不足等が発生した場合、製薬会社、規格などの変更を行い必要に応じて同効薬を検討し、治療計画の見直しや、適切な対応ができるようにしております。尚、状況に応じて患者さまへ投与する薬剤が変更となる可能性があります。 |