・事業系ごみとは
事業系ごみとは、事業活動に伴って生じた廃棄物であり、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分けられます。
クリーンセンター・リサイクルプラザでは、事業系ごみのうち、事業系一般廃棄物とあわせ産業廃棄物(※)の受け入れを行っています。
※あわせ産業廃棄物とは、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物です。(廃棄物処理法第 11 条第 2 項、高梁市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第 13 条)
・事業者の責務
事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条に「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められており、事業系ごみを少量でもごみステーションへ出したり、クリーンセンター・リサイクルプラザへ「家庭ごみ」と称して持ち込むことはできません。
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