遺産分割協議書作成
相続が「争族」にならないためにも法律に則した協議書の作成が必要です。相続人の確定、相続財産の把握、相続の時期など、協議書を作成する際には必要です。
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会計記帳代行
仕事に追われて日々の会計処理が面倒なとき、伝票整理や記帳事務は当所にお任せください。ご希望の会計記帳を行います。農家の方に、農業簿記も対応しております。
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各種公正証書の作成
協議書や契約書には、強制執行を許諾する文言を記載して、公正証書にしておくと、いざという時に相手の財産を差押えることができます。また、強力な証拠能力がありますので、金銭消費貸借や賃貸借契約を締結する際は、面倒でも保険のつもりで作成すべきです。
遺言書の作成も変造を避けたり確実な相続の執行のためにも公正証書を作成することをお勧めします
任意後見契約は、必ず公正証書にします
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相続人調査
戸籍や除籍謄本から、相続人調査を行い、被相続人との関係図の作成を行います。遺産分割では、徹底した相続人の調査を行い、確定する必要があります。
もし、確定しないまま遺産分割を行った場合、最悪な場合、協議書が無効になるだけではなく、遺産の権利を失う場合があります。
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内容証明郵便の作成
内容証明は時効の進行を一時的に止めたり、裁判になった際の有利な証拠になります。債務不履行の督促や慰謝料請求の場合、内容証明郵便を相手に差し出すだけでも、相当な心理的な効果が上がることがあります。
当所では、お客さまと連名で内容証明を作成し、発送いたしますので、さらに相手に圧力をかけることができます。
子ども手当の支給を受ける際にも、添付書類として、協議離婚の申入れについての内容証明が必要になります。
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相続執行手続代行
遺産分割協議書に従って、分割する際の預貯金、有価証券、不動産等の名義替え等の手続きは、結構面倒なものです。当所では司法書士等と連携して、そんな面倒な手続き一切を代行いたします。
遺産分割協議書の作成をご依頼のお客さまには、無料でお手続きの代行をお引受けいたします。不動産登記などについては別途料金を請求する場合もございます。
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遺言書作成代行
遺言をするには、以下の方法があります
@自筆証書遺言
A公正証書遺言
B秘密証書遺言
それぞれ法的には同じ効力をもちますが、安心安全という観点から公正証書による遺言をお薦めします。自筆証書遺言の添削サービスも行っております。箇条書きで結構ですので、遺したい事をメールでお知らせください
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財産分与請求
財産分与には、以下の種類があります。
@清算的財産分与
A扶養的財産分与
B慰謝料的財産分与
上記の財産分与は、選択的に行うものではありません。
財産が不動産の場合は、正確な評価のもとで、手順を踏んだ手続きを行わないと、課税の対象にされてしまうおそれがあります。
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